一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会 定款 


第1章 総則


(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会と称し、英文では
Japan home care supporting pharmacist liaison meeting
と表記する。その略称をJ-HOPとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、薬剤師がその職務を遂行していくため、職域の枠を越え、職業倫理及び専門性の確立と在宅医療サービスに関する知識・技能の普及に努め、薬剤師の資質及び社会的地位の向上に資するとともに、関係機関・団体との連携のもと、医療保険制度・介護保険制度の円滑な運営と充実を図り、もって通院困難患者等の生活全般及び保健・医療・福祉の向上並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 薬剤師の業務遂行に関する支援事業
(2) 薬剤師の資質向上に関する事業
(3) 薬剤師の業務改善に関する事業
(4) 会員間の情報交換・交流及び地区活動の支援事業
(5) 関係機関及び関係団体との連絡・調整等に関する事業
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(公 告)
第5条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会員


(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の5種とし、社員会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(会 員)
(1)社員会員
第二号の一般会員で社員選出規程に基づき社員に立候補し、社員選挙で選出された者
(2)一般会員
薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号、最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)第六条に規定する薬剤師名簿の登録を受けている者であって、この法人の目的に賛同して入会した者
(3)準会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人
(4)賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した団体
(5)学生会員
薬学部の学生証を所持する学生で、本会の趣旨に賛同して入会した者

(入 会)
第7条 この法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会費)
第8条 賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める会費に関する規程に基づき、会費を支払わなければならない。
2 前項による賛助会員以外の会員についても、会費に関する規程により会費を支払わなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 社員会員及び一般会員にあっては、薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号、最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)第六条に規定する薬剤師名簿の登録を抹消されたとき。
(4) 学生会員にあっては、薬学部の学生でなくなったとき
(5) 正当な理由なく会費を1年間納入しなかったとき。
(6) 除名されたとき。
(7) 総社員会員の同意があったとき。

(退 会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出し、理事会の議決を経て、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において、総社員会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、理事会の議決を経て、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)正当な理由が無く、会費を納めないとき。
(4)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会


(構 成)
第13条 社員総会は、社員会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員会員1名につき1個とする。

(権 限)
第14条 社員総会は、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款で定める次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 定款の変更
(3) 各事業年度の予算案及び事業計画の承認
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 入会の基準並びに会費
(6) 会員の除名
(7) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 議決権の10分の1以上を有する社員会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。

(招 集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第17条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席社員会員の中から選出する。

(定足数)
第18条 社員総会は、総社員会員の過半数の出席(委任状・書面議決等を含む)がなければ開催することができない。

(決 議)
第19条 社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員会員の過半数が出席し、出席した社員会員の過半数をもって決する。

(書面議決等)
第20条 社員総会に出席できない社員会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の社員会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員会員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(社員総会運営規程)
第22条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規程による。

第4章 役員等及び理事会


第1節 役員等


(種類及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 15名以上30名以内
(2) 監 事 1名以上2名以内
2 各理事について、理事又は理事の配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 理事のうち、1名を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第1号に規定する代表理事とし、15名以内を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。

(選任等)
第24条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 前条第3項の代表理事及び執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、前条第3項で選定された執行理事より副会長を選任することができる。ただし、副会長は若干名とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序に従って、その業務執行に係る職務を代行する。
4 会長、副会長及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。

(監事の職務・権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。
ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第23条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、役員を解任する場合は、総社員会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。その場合、本人に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第42条に定める理事会運営規程によるものとする。

(顧問及び相談役)
第31条 この法人に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 相談役は、この法人の運営に関して必要な助言を行うことを職務とし、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
4 顧問及び相談役は、会長の諮問に答え、社員総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
5 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 理事会


(設 置)
第32条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権 限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第26条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招 集)
第35条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めのあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第40条 理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、代表理事及び監事が記名押印しなければならない。

(理事会運営規程)
第42条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

第5章 資産及び会計


(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業報告、決算及び剰余金)
第44条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 この法人決算において剰余金が生じた場合には、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、社員、その他の者に対し分配は行わないものとする。

第6章 定款の変更、合併及び解散等


(定款の変更)
第45条 この定款は、理事会の発議により、社員総会において、総社員会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(解 散)
第46条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、理事会の発議により、総社員会員の議決権の3分の2以上の議決により、解散することができる。

(残余財産の処分)
第47条 この法人の解散等により生ずる残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第7章 部会及び委員会


(設 置)
第48条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、部会及び委員会を設置することができる。
2 部会の部員及び委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 部会及び委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 地域ブロック


(設 置)
第49条 この法人は、その目的を達成し地域における活動に資するため、地域ブロックを置くことができる。
2 設置に関する事項は別に定めるものとする。

第9章 事務局


(設置等)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第51条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告書及び計算書類等
(8) 監査報告書
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第10章 雑則


(委 任)
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附則


(設立時社員の氏名及び住所)
第53条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
 大澤 光司
 金井 秀樹
 萩田 均司
 川添 哲嗣
 宇田 和夫
 鈴木 順子

(設立時社員会員)
第54条 最初の社員会員は設立時社員とする。

(最初の事業年度)
第55条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)
第56条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法及びその他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会を設立のため、設立時社員
大澤 光司外5名の定款作成代理人である司法書士伊勢井 文則は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成24年5月17日
設立時社員 大澤 光司
設立時社員 金井 秀樹
設立時社員 萩田 均司
設立時社員 川添 哲嗣
設立時社員 宇田 和夫
設立時社員 鈴木 順子

上記設立時社員6名の定款作成代理人
東京都台東区台東一丁目26番5号
司法書士 伊勢井 文則