会費に関する規程

制定年月日 平成24年11月23日
主管委員会 総務委員会


(目的)
第1条
 この規程は、定款第8条の規程に基づき、会費の納入に関し、必要な細則を定めることを目的とする。

(会費)
第2条
 会員は、次の会費(年額)を納めなければならない。
  社員会員   5,000円
  一般会員   5,000円
  準会員    2,000円
  賛助会員  20,000円

(会費の納期)
第3条
 会員は、毎事業年度、5月末日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。ただし、本会の会長が認めた場合には、納期の変更を行うことができる。

(会費の免除)
第4条
 次の会員に該当する者は、会費を免除する
  (1)学生会員  会費の免除
  (2)本会の顧問 会費の免除

(自動継続)
第5条
 事業年度末現在の会員は、翌年度に自動的に継続するものとする。

附則
 1 この規程は、平成24年6月17日から施行する。
 2 施行日の前日において会員である者にあっては、本規程の適用があったものとみなす。
 3 この規程は、平成26年6月15日より改正・施行する。
 4 この規程は、平成31年4月1日より改正・施行する。 
 5 この規程は、令和元年6月22日より改正・施行する。