理事等の報酬及び費用に関する規程


制定年月日 平成24年11月23日
主管委員会 総務委員会


(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援(以下、J-HOPという)の理事等に対し支給する旅費等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)
第2条 理事等が理事会等に参加する場合には、当該理事等について、旅費を支給することができる。

(旅費)
第3条 旅費の種類は、交通費及び宿泊料とし、別表の定めるところによる。

(日当)
第4条 研修会等の労務に対し日当を支給することができる。支給対象はその主催責任者が決め、金額は別表の定めるところによる。


附則
この規程は、平成24年11月23日から施行する。
この規程は、平成26年 6月15日から施行する。
この規程は、平成29年 3月18日から施行する。
この規程は、令和 2年10月 1日から施行する。




別表














第3条
第4条
区分
交通費
宿泊費(1日につき)
日当
理事等
実費額
実費額
2,000円


備考
1、 交通費は、公共交通機関の普通運賃(指定席の有る場合普通車指定席)を上限とする。
2、 交通費については、各自、出来る限り割引料金等の活用を図る。
3、 宿泊費は10,000円を上限とする。
※ただし、宿泊地が東京23区内、横浜市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、福岡市内の場合、宿泊費の上限は13,000円とする。
4、 上限を超えた場合には、超えた額は自己負担とする。
5、 連続する交通手段を使用し片道5,000円を超える区間を利用する場合は、原則、領収書を添付することとする。
6、 宿泊料は、領収書等と引き換えに精算する。
7、 自家用車を使用する場合は、1Kmあたり15円の燃料費を支給する。
8、 有料道路等を使用する場合は、原則利用明細等を確認の上、実費額を支給する。
9、 会議による日当は原則的に支給しない。