J-HOP地区ブロック補助金の運用規定

① 期首に運営資金として100,000円を本部からブロック口座に振り込む。ブロックは期末に100,000円を残した金額を本部に振り込む。なお100,000円に足らない場合は翌年度期首に差額を本部から振り込む。

 

② 3か月毎に通帳コピー及び現金出納帳コピーを事務局に提出する。

 

③ 研修会開催等で仮払いが必要な場合、計画の詳細を添付し、本部に申請する(上限20万円)。尚、本部からブロックへの運営資金に関しては期首の10万円と合わせて30万円までとする。
また、上記仮払い金(上限20万円)につきましては、該当事業が終了後に速やかに本部に返金するものとする。

 

④ 本部から補助が出る事業について
ブロックからの申請により理事会で承認された事業

 

⑤ 補助金の額は1ブロックあたり年間100,000円とする。

 

⑥ ブロック研修会の一部で本部より講師を派遣した場合、そこにかかる人件費(講師料、交通費等)を本部の負担とし、その他の収入支出についてはブロックの責任において行う。この場合の本部予算は研修委員会の予算となるので事前に研修委員会と相談すること。

 

⑦ 講師料、その他の報酬について
『理事等の報酬及び費用に関する規程』に準じ運営する。
源泉徴収が必要である。支払先の住所等が必要になる。なお、50,000円以上の場合はマイナンバーが必要になる。
詳細については別紙参照。

 

⑧ 交通費について
『理事等の報酬及び費用に関する規程』に準じ運営する。
実費で精算する。片道5,000円以上については領収書が必要になる。それ以外の支払い方法の場合個人の報酬になる。

 

⑨ この規定は毎年更新する。

 

附則
⑩ 補助金の使途について以下の通りとする
・研修会(会場費、講師関連費用等とそれに伴う事務費用等)
・会議費(交通費、会場費等とそれに伴う事務費用等)
・その他、理事会で承認された事業
・会議等の開催時のお茶・弁当代等や研修会時のお茶代は認めるが、その他の飲食代は認めないものとする

 

⑪ 本規定は平成29年6月27日からとする。