会費に関する規程

制定年月日 平成24年11月23日
主管委員会 総務委員会

 

第1条(目的)

この規程は、定款第8条の規程に基づき、会費の納入に関し、必要な細則を定めることを目的とする。

 

第2条(会費)

会員は、次の会費(年額)を納めなければならない。
社員会員   5,000円
一般会員   5,000円
準会員    2,000円
賛助会員  20,000円

 

第3条(会費の納期)

会員は、毎事業年度、5月末日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。ただし、本会の会長が認めた場合には、納期の変更を行うことができる。

 

第4条(会費の免除)

次の会員に該当する者は、会費を免除する
(1)学生会員  会費の免除
(2)本会の顧問 会費の免除

 

第5条(自動継続)

事業年度末現在の会員は、翌年度に自動的に継続するものとする。

 

附則

1 この規程は、平成24年6月17日から施行する。
2 施行日の前日において会員である者にあっては、本規程の適用があったものとみなす。
3 この規程は、平成26年6月15日より改正・施行する。
4 この規程は、平成31年4月1日より改正・施行する。
5 この規程は、令和元年6月22日より改正・施行する。