電磁的手段による一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会 臨時理事会の招集・審議・決議に関する規則
第1条 目的
一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会(以下『本会』という)の理事会において迅速に審議し、決議しなければならない諸案件が発生した場合における臨時理事会の招集・審議・決議につき、理事等の招集が困難と会長が判断する場合において、電磁的手段による臨時理事会の招集・審議・決議を適正に実施する目的をもって、この規則を定める。
第2条 定義
一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会(以下『本会』という)の理事会とは、本会定款第2節
第32条から第42条において規定されるものをいう。
2 本規則で規定する電磁的手段によって招集・審議・決議を行うことのできる本会の理事会会議は、原則的に定款第34条第3項に規定する臨時理事会とする。
3 天災その他、理事等の招集が不可能であり、かつ定款の示すところにより通常理事会を招集しなければならない場合においては、前項の限りではない。
第3条 招集
定款第35条の規定に基づき、本会の臨時理事会は、会長が招集する。電磁的手段による臨時理事会(以下『電子理事会』という)の招集についても同様とする。
但し、この規定は同35条各項に基づく理事又は監事の招集権を妨げるものではない。
2 会長は、理事でない社員から、理事会で審議すべき事項に関する書面又は電子文書を受け、理事会招集の請求を受けたときは、迅速かつ適正に、臨時理事会の招集・審議の実施につき決定しなければならない。
3 前項において、会長が臨時理事会招集を決定した場合は、定款第34条第3項第1号の規定に基づくものとみなす。
4 第2項における理事会招集の請求を退けた場合は、当該請求者に対して理由を書面、又は電子文書により通知しなければならない。
5 前各号における臨時理事会は、会長がその必要を認める場合、電磁理事会であることを妨げない。
第4条 電磁理事会における招集時の議案提示
会長は、電磁理事会を招集するときは、併せて会議目的とする議案を提示しなければならない。
2 電磁理事会の招集は本会の理事メーリングを用いるものとする。
3 電磁理事会の招集に伴う議案の提示は、招集電子文書に合わせて、別記フォームで行うものとする。
第5条 電磁理事会における審議の方法
会長は、電磁理事会の招集時に、前条の議案提示に併せて、審議期間を明示・宣言するものとする。
2 電磁理事会における審議は本会の理事メーリング内における意見交換をもって行うものとする。
3 議案提示者が理事でない社員等の場合、会長は審議の状況に応じて、当該議案提示者の意見を聴取し、電磁理事会の審議に反映させるよう努めなければならない。
4 電磁理事会における審議期間は原則的に7日間以上とする。
但し、会長が迅速審議を要すると判断した場合において、副会長全員及び少なくとも監事1名の同意が得られたときは期間を短縮することができる。
なお、審議期間を短縮した場合においては、議事録に副会長全員及び少なくとも監事1名の同意があった旨の記録を残さなければならない。
第6条 電磁理事会における議決の方法
会長は、電磁理事会の審議期間満了後、各理事に対して理事メーリングを用いて議事に関する賛否を問うものとする。
2 議決期間は審議期間満了の翌日からその日を含め5日以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、会長が迅速決議を要すると判断した場合において、副会長全員及び少なくとも監事1名の同意が得られた場合には議決期間を短縮することができる。但し、議決期間を短縮した場合においては、議事録に副会長全員及び少なくとも監事1名の同意があった旨の記録を残さなければならない。
4 当該電磁理事会の審議に係る議案の提示者が理事でない社員等である場合、当該議案提示者は、電磁理事会の議決に加わることはできない。
細則
電磁理事会の招集・審議・決議のフォーム
1 本規則 第3条並びに第4条に関連して
1)電磁理事会の招集について
ⅰ メールの件名を、「電磁理事会の招集(議案X号)」とする。
ⅱ メール本文に
議案名「●●について」等
審議期間 〇年▼月×日~〇年×月▼日
決議期間・・・・・・・・・・・
を記載する。
2)電磁理事会招集時の議案提示、決議については
上記メールに文書を添付する。
<添付文書内容>
ⅰ議案関連
① 議案番号 ② 議案名 ③ 議案提出者 ④ 議案内容
ⅱ 議決関連
理事 氏名 日時
議案番号Xに 賛成
反対
その他( )